尼崎工業会 NL研究会 Next Leader's Meeting

入会案内

本グループは、企業の後継者を対象にして、情報交換の場を組織し、メンバーとの親睦を図ると共に、経営者として必要な知識を取得し、次代の経営を担う人材として成長していくことを目的とする。

NL研究会概要

会長挨拶

来たれ!次期経営者!

この度、NL研究会【第16代】会長を拝命致しました今井大介です。
本会の運営には、2年前から副会長として携わらせて頂いておりました。
今年度は会長職という大役を任せられ、皆様のご協力により微力ではございますが
以前にも増して盛り上げていければと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

また、本会は今年で発足15周年を迎えます。これもひとえに、尼崎工業会の皆様をはじめ
諸先輩方のお陰であると感謝しております。本会を代表し、御礼申し上げます。
 NL研究会とは、40歳以下の経営者や経営者候補、および経営幹部候補の方などを対象に、
知識習得と人脈づくりを目的とした活動を行っております。
会員同士の絆は深く、仕事の相談や悩み相談なども自由に言い合える雰囲気があり、
将来経営に携わる勉強の場として素晴らしい会だと思っております。 
『ぜひ参加させたい』という方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度見学に来て頂ければと存じます。
今後とも、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

会則

目 的

第1条
本グループは、企業の後継者を対象にして、情報交換の場を組織し、メンバーとの親睦を図ると共に、経営者として必要な知識を取得し、次代の経営を担う人材として成長していくことを目的とする。

名 称

第2条
本グループはネクスト・リーダーズ・ミーティング「NL研」と称する。

事務局

第3条
本グループの事務局は、協同組合尼崎工業会に置く。

事 業

第4条
本グループは第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 経営者として必要な知識の取得
  • メンバー相互の情報交換
  • その他、本グループの目的達成のために必要な事業

会員の資格

第5条
  • 第5条 会員企業で従事する満40歳以下の経営者並びに経営者幹部のご子息、ご令嬢で経営者が認めた者とする。また、卒業時に本人が他の自主運営グループに入会を希望する場合は、それを妨げるものではない。

卒 業

第6条
会員が次の各号に定める者に対して、卒業祝金を支給する。
  • 年度内に40歳を迎え、会を卒業する者
  • 5年以上の在籍実績のある者
  • 金額は10,000円とする

休 会

第7条
この規定は、協同組合尼崎工業会・NL研究会に加入する会員の休会に関するための必要な事項を定めるものとする。
  • 休会期間は1年とする。但し、2年を限度とする。
  • 休会する時は、年1回事務局に休会届を提出する。
  • 休会中の復回は、いつでもできるものとする。
  • 休会期間中の会員には、定期例会及び特別行事について案内はしないものとする。但し、いつでも参加はできるものとする。
  • 休会期間中は、会費は徴収しないこととする。但し、年の途中で復会した場合は、月割計算で徴収するものとする。

復 会

第8条
この規定は、協同組合尼崎工業会・NL研究会に加入する会員の復会に関するための必要な事項を定めるものとする。
  • 復会は自由とし、あらかじめ本グループに通知の上、事務局に復会届を提出し、申告のあった月より復会することができる。
  • 年度途中で復会したときの会費は、月割計算で徴収するものとする。

退 会

第9条
退会は、次の事由が発生したとき、年度末に退会することができる。
  • あらかじめ本グループに通知の上、事務局に退会届を提出した者。
  • 会費の払込み又は各種申請書類が無き場合は、役員会の承認をもって退会とみなす。

役員の定数

第10条
本グループには、次の役員を置く。
  • 会 長  1名
  • 副会長  2名
  • 会 計  1名
  • 幹 事  若干名

役員の選出

第11条
役員は、会員の中より総会において選出する。

役員の任期

第12条
役員の任期は、1年とする。但し、再任された場合、任期は2年を限度とする。

会議の運営

第13条
会議の種類は、総会・定例会・役員会とする。

総 会

第14条
総会は、定期総会と臨時総会の2種とする。定時総会については毎年3月1日以降1ヶ月以内に会長がこれを召集する。
第15条
総会の議長は、総会ごとに出席した会員のうちから選任する。
第16条
次の事項は、総会の承認議決を得なければならない。決議に当たっては会員の過半数以上の出席を必要とする。但し、委任状を提出した者は出席者とみなす。
  • 規約の変更
  • 事業計画及び収支予算の決定
  • 事業報告及び収支決算の承認
  • 役員の選任及び解任
第17条
総会の決議は、出席した会員の過半数を持って決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

定例会

第18条
定例会は、毎月1回とする。但し、必要のある場合は、その都度開催する。

役員会

第19条
役員会は、事業計画案・予算案、その他本会の運営に必要な諸案を審議決定するため、必要に応じ開催する。

会 費

第20条
会費は年会費と臨時会費とする。
  • 年会費は、24,000円とし、年度初めに一括納入するものとする。
  • 年度途中での休会及び退会をした場合は、これを返還しない。
  • 臨時会費は、必要に応じ徴収する。

年 度

第21条
本グループの事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

その他

第22条
この規約に定めるものの他、必要な事項は役員会において決定する。

施行日

本規約は、平成20年4月8日から施行する。
平成21年 3月 1日  一部改正
平成23年 3月 1日  一部改正
平成25年 3月 1日  一部改正
平成27年 3月17日  一部改正

慶弔規定

第1条

この規定は、協同組合尼崎工業会・NL研究会に加入する会員の慶弔に関し、金品を贈与するために必要な事項を定めるものとする。

第2条

前条により下記金品を贈与する。
  • 結婚祝金
    • (1)会員が結婚した時
      10,000円 及び 祝電
  • 出産祝金
    • (1)会員に子供が生まれた時
      5,000円(一律に)
  • 弔慰金
    • (1)会員が死亡した時
      10,000円 及び 供花一基
    • (2)会員の配偶者、子、並びに実父母が死亡した時
      10,000円
  • 疾病見舞金
    • (1)会員が負傷し、または疫病にかかり入院14日以上の時
      5,000円

第3条

この規定に定めない事項で特に必要と認めた慶弔等に関しては、役員が協議決定する。

第4条

この規定に基づき、金品の贈与を受けた会員は、一般慣習による物品の返礼は、一切行わない。

第5条

会員は第2条及び第3条に該当事項が生じた時は、直ちに事務局に慶弔連絡票を提出するものとする。

第6条

付 則
この規定は平成20年4月8日から施行する。
平成21年3月1日 一部改正
平成23年3月1日 一部改正
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